チーム規約

第1条〔名称・所在地〕
本ラクロスクラブ(以下「本クラブ」という)は、佐倉ラクロスクラブ ビーグルスと称します。本クラブは千葉県印西市西の原3-26-2に主たる事務所を置く。
第2条〔基本理念〕
本クラブは、子どもたちが「のびのびとラクロスを楽しむ」事を第一に考え、子どもたちの心と身体の成長に応じた指導を行う。ラクロスを通じた人間形成と地域社会への貢献を目的とし、「自ら考え、行動できる人物の育成」を目指し、既存の枠にとらわれず、個性全開にワクワク人生を切り開いていける人間の育成を指導理念とする。
第3条〔指導方針〕
本クラブは、ラクロスの個人戦術・ボールコントロール技術の向上をテーマとして、各年代・レベルに合わせて指導をする。また、子ども達に簡単に「答え」を与える指導ではなく、選択肢を与えて、「自分」で考えて「行動」し、「シッパイ」を体験して学ぶことを大事にする。
また、課外活動として、国際親善や、山遊び、ビジネススクールなどに派生する。
第4条〔入会資格〕
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていること。

本クラブの理念・指導方針に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
会費の納入が可能で、スポーツ安全保険に加入できる者。
スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
第5条〔入会手続き〕
入会希望者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、本クラブに申し込む。
第6条〔会費〕
会員は、次に定める年会費及び、会費を納入しなければならない。

入会金・月会費は以下の通りとする。
入会金:1,100円(スポーツ保険加入費含む)(税込)
月会費:5,500円(税込)
入会金、月会費初月分は、入会時に納入する。
2ヶ月目以降の月会費は、毎月前月25日までに納入する。
会費の納入方法は、原則として毎月25日までにカード決済にて納入するものとする。
一旦納入した年会費及び会費は、理由のいかんを問わず返還しない。ただし、本クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。
退会を希望する者は、退会希望月の前月10日までに申し出ること。
月会費を変更する場合、2 ヶ月前までに予告するものとする。
〔交通費〕
移動にかかる費用は、会員負担とする。

〔遠征費〕
遠征による交通費、宿泊費等は別途会員負担とし、事前に金額を提示し前納とする
第7条〔会費の滞納〕
会員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止、または、その会員を退会させることが出来る。ただし、事前に本クラブの承認を得ているときはこの限りではない。
第8条〔遵守事項〕
会員は次の項目を厳守しなければならない。

フェアプレーの精神を持ち、会員、保護者共に、ラクロスに親しみ楽しめるよう努める事。
本規約を遵守するとともに指導者の指示に従うこと。
秩序を守り、学業においても努力すること。
練習学業に支障がないように生活面においても規則正しい生活を送ること。
第9条〔禁止事項〕
会員は、次の各行為を行ってはならない。

本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
仲間や相手チーム、審判に対し、敬意のない言動。
保護者による、選手や相手チーム、審判に対し、敬意のない言動。
本クラブの名誉または利益を害する行為。
本クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び、一切の活動。
会員への営利目的の活動。
第10条〔保険〕
会員は、入会と共にスポーツ安全協会の保険に入る。加入手続きはすべて本クラブ事務局にて行う。
第11条〔負傷時の処置〕
本クラブでの活動中・移動中における事故・怪我については下記の内容で対応する。

応急処置は本クラブで行う。
怪我の度合いにより医療機関へ搬送し保護者へ連絡する
補償については加入しているスポーツ保険にて行う
第12条〔事故の保障〕
本クラブの活動中(練習・試合会場への往復途上も含める)に発生した事故の補償、及び責任は加入する保険の約款通りとする。
第13条〔休会・退会手続き〕
会員が休会しようとする時は、休会しなければならない事由を説明し、本クラブの承認を得るものとする。会員が退会しようとする時は、退会希望月の前月10日までに申し出ること。
月途中での休会/退会であっても、月会費の返金は行わない。
第14条〔除名〕
会員が次の事項いずれかに該当した場合は、直ちに除名することが出来る。

本規約に違反したとき
刑罰法規抵触する行為を行ったとき
会費を 2 ヶ月以上滞納したとき
第15条〔閉鎖〕
本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合には 3ヶ月前に予告する事により無条件に閉鎖する事ができる。ただし、天災、地変その他不可抗力により本クラブの継続が不可能となったときには、予告をせずに直ちに閉鎖する事が出来る。
第16条〔事故の責任〕
会員は、本クラブにおける活動及び本施設利用に際しては、コーチ及び施設責任者の指示及び本クラブの諸規則にしたがって行動するものとし、これに違背して災難・傷害その他の事故が発生しても本クラブ及びコーチ等に対し何ら損害賠償を請求しない。
第17条〔写真・映像の使用〕
本クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。これは本クラブ広報活動や活動記録のために、公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることがあります。ご入会に際し予めご了承ください。
第18条〔改正及び細則〕
本クラブは、必要に応じ随時本規約を改正出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定める事が出来る。
第19条〔施行〕
本規約は、令和4 年3 月 1 日から施行する。